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自動車の売買における消費税の取扱い

2012年09月12日

財務事業部

消費税の増税

こんにちは、財務事業部です。

以前当ブログでも少し触れましたが、消費税の増税法案が

成立しました。

これにより消費税率が2014年4月からは8%、2015年10月からは

10%となってしまいます。

 

ニュースなどを見ていると自動車や住宅の増税前の

駆け込み特需が予想されています。

私どものお客様からもちらほらそんなご相談を受けることが

増えました。

そこで今回は自動車の購入、下取りの消費税の取扱いに

ついて触れてみたいと思います。

 

自動車の購入

自動車を所有されている方ならご存知だと思いますが、

自動車は購入の際にいろいろな諸経費が必要となります。

代表的なものとしては自動車取得税、自賠責保険料、車庫証明、

リサイクル料、また中古車であれば未経過自動車税なども

必要となる場合があります。

ではこれら諸経費の消費税の取扱いはどうなるのでしょうか?

 

結論だけ申しますと、

自動車取得税、自賠責保険料、車庫証明などの法定費用は

非課税取引。

リサイクル料(除却時)、未経過自動車税は課税取引となります。

 

自動車の下取り

自動車を乗り換えられる際には、それまで乗っておられた

自動車を下取りに出されることもあると思います。

 

下取りに出された場合の消費税の取扱いは、

未経過自動車税は課税取引となり購入された場合と

取扱いは同じなのですが、ご注意いただきたいのが

リサイクル料は預け金を譲渡したものとして非課税取引と

なります。

 

自動車などの固定資産の売買については消費税だけでなく、

会計処理もどの金額が取得価額になるかなど判断が

難しいものもございます。

もし判断し辛いものなどございましたら、お気軽に当事務所に

ご相談下さい。

 

              
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