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セーフティネット保証5号の変更

2012年09月19日

経営支援事業部

中小企業の金融の円滑化を図るため、「セーフティネット保証5号」という

信用保証協会の保証制度が活用されております。

 

この制度は、業況が悪化している業種の中小企業者であって、

一定の認定基準を満たした場合に一般保証と別枠で借入保証を

受けられるというものです。

保証割合が100%(保証協会の保証は原則80%です)かつ

別枠と言うことで、金融機関も積極的に融資を実行しやすくなり、

結果、中小企業金融を支援するという制度です。

中小企業の皆様は、金融機関からのご案内でこの制度を

活用して融資を受けられているケースも非常に多いと思います。

 

この度、中小企業庁より「平成24年度下半期の中小企業金融対策」として

8月31日にこの5号制度の変更予定が発表されましたので、

ご紹介させていただこうと思います。

 

以下、変更内容です。

 

①対象業種を全業種とする期間

当初予定の平成24年9月末を1ヶ月延長し10月末と変更

 

②対象業種の変更

対象業種は①以降、つまり平成24年11月より指定業種のみへと変更

(指定業種はhttp://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2012/download/0831FinancePolicy-2.pdf

で公表されております)

 

③認定基準の追加

現状の認定基準は下記a,b,cの3点ですが、これにdの基準が

追加となります。

a.最近3ヶ月間の月平均売上高等が前年同期比5%以上減少

b.製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が

20%以上上昇しているにもかかわらず製品等価格に転嫁

できていない

c.円高の影響によって、原則として最近1ヶ月の売上高等が

前年同月比で10%以上減少、かつその後2ヶ月を含む3ヶ月間の

月平均売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれる

d.最近月の売上高等がリーマンショック前(4年前)比5%以上減少

 

指定業種については認定が厳しくなりましたが、業績の認定基準は

広がったようなかたちです。

 

中小企業の金融支援策が多岐にわたり複雑化していることは、

中小企業の不安定な資金繰りを反映していると思います。

 

資金繰り等で不安に感じられた場合には、どうぞお気軽に

ご相談いただければ幸いです。

 

              
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