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遺言いろは 第2回目

2012年09月19日

Q.自筆証書、書くときの注意は?

遺言の種類に「自筆証書遺言」があると聞きました。

何をどう書いたらいいのか。

作成するうえでの注意点を教えてください。

 

A.無用な争いの種残さぬよう慎重に

自筆証書遺言とは、文字通り全ての内容を自分で手書きした

遺言のことです。

ただし、必ず法律上の記載用件を満たして記載する必要が

あります(表参照)。

そして、何より大切なのは、遺言を自分で実際に書き上げた後、

日を変えてあらためて、遺言書を見直し点検する時間を

持つことです。

誰にも相談せず、書かれている内容の間違いを指摘して

もらえないだけに、より慎重に内容を点検、検討しておくことが

大切です。

特に思い込みをしていると、何度見直しをしても間違いに

気づかないことがあります。

自筆証書遺言が無効にならないために、次の点を特に

慎重に見直してください。

1、すべて自筆で書かれ、他人に読みづらい個性の強い文字や

数字を使っていないか。

2、相続させる財産を特定する書き方をしているか。

3、相続人が迷うような不明瞭な書き方をしていないか。

4、夫婦の個別財産を一つの遺言書にまとめて記載していないか。

  (一つの遺言書に夫婦の遺言を一緒に記載すると、無効になります)

遺言を自分で書くということは孤独な作業です。しかし、他人に

相談できない作業であるがゆえに、財産を書き漏らしたり、

相続人の一人を忘れていたりと、実はよくある話なのです。

書き漏らした場合でも遺言は無効にはなりませんが、相続人に

無用な争いの種を残す愚は避けたいものです。

財産の記載漏れを防ぐには、遺言を書く前にまず自分の

全財産を、通帳や証書の現物を見ながら書き出してみましょう。

財産目録というと大層に考えがちですが、時間はたっぷりあります。

自分の人生を振り返りながらゆっくりと楽しみながら遺言を

書き進められるよう、お勧めします。

 

自筆証書遺言の作成時に守らなくてはならないこと

◇記入方法:全文のすべてを自分で手書きする

◇日付記載:省略せず 平成○年○月○日 と書く

◇氏名自署:戸籍上の氏名を自署する

◇印鑑押印:実印が原則、認め印でも可

◇筆記具:鉛筆は不可

◇訂正方法:途中で書き間違えた場合は最初から書き直す

 

(京都新聞 平成24年7月22日(日)朝刊暮らし面掲載記事)

 

              
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