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遺言いろは 第3回目

2012年09月26日

Q.公正証書を作る準備は?

 自筆証書遺言とは別に「公正証書遺言」があると聞きました。

作る準備に何が必要なのか、教えてください。

 

A.公証人には正直に、助言をもらう姿勢で

 公正証書遺言は、遺言者(遺言を残す人)が公証人の面前で

遺言の内容を口述し、公証人がその口述に基づいて作成します。

だが実際は、遺言者が事前に遺言する内容をメモ書きして

公証人に提出し、口述でその内容を補足説明します。

従って公証人に何を口述するか、ます遺言に対する周到な

準備をしておかなければなりません(表参照)。

 公証人には常にアドバイスを求める姿勢で臨む事が大切です。

例えば、公証人は遺言する人の家族の事情など全く

わかりません。

遺留分の減殺請求をしそうな相続人が家族の中にいる場合、

公証人に正直に告げてアドバイスを受けてください。

 どうしても遺留分減殺請求が避けられないことが予想される

際は、例えば「付言事項」を使って遺言者が遺留分を

侵害してまで遺言者を作った心境を書いて、その相続人へ

配慮をしてみては、といったアドバイスを受けることができます。

 担当の公証人にもよりますが、本来、付言は遺言者の深奥に

関することだけに、積極的に付言を書くように勧めてくれない

公証人もいます。しかし、遺言者の本音を付言に書き入れることは、

付言を遺言者からの最後のメッセージとして相続人や

利害関係者に重みを持って受け止めてもらえることになります。

 もう一つ、公証人が知らない家庭の事情の中に、相続させる

人の年齢があります。せっかく遺言をしても遺言者より先に

その相続人が死亡してしまっては何もなりません。

「たかが年齢」と思わずに公証人に相続人の年齢を伝えることで、

公証人から予備的遺言などの対応策をアドバイスしてもらえます。

 このように公証人から自分の知らない遺言知識を上手に

引き出すことは、公正証書遺言を作る上で最も大切なことです。

何回も面談して人生最後の素晴らしい家族へのメッセージを

遺言という形で完成させてください。

 

公証人役場へ持参する主な必要書類

◇遺言者の印鑑登録証明書(3ヶ月以内発行)と戸籍謄本

◇遺言する不動産がある場合は、その不動産の不動産全部事項証明(登記簿謄本)

と遺言する年度の固定資産税評価証明書(土地・建物)

◇遺言で相続人に相続させる場合は、遺言者との続柄が分かる相続人の戸籍謄本

◇遺言で相続人以外の第三者に遺贈する場合は、その遺贈を受ける者の住民票

◇遺言執行者の住民票(相続人・受遺者が遺言執行者になる場合は不要)

◇祭祀承継者の住民票(相続人・受遺者が祭祀承継者になる場合は不要)

 


(京都新聞 平成24年7月29日(日)朝刊暮らし面掲載記事)

 

              
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