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遺言いろは第8回目

2012年11月07日

Q.次男に仏壇を引き継ぐには?

 長男が海外に住んでいるので、次男に先祖代々の仏壇を

引き継がせたいと考えています。どういった準備が必要ですか。

 

A.祭祀財産だが遺志は書面で明確に

 お墓や仏壇、位牌、神棚など先祖を祭り、礼拝する対象物は

「祭祀財産」といって相続の対象財産となります。

 しかし対象財産は、信仰の対象物であるため、立派な

お仏壇であっても故人の資産としての相続財産からは除外され、

その引き継ぎ方法も故人財産の相続方法とは異なります。

それは信仰という心の財産として子孫に引き継がれていかなければ

ならない財産だからです。

 従って、預貯金や不動産などの相続財産のように、相続人に

法定相続分で自動的に相続される財産とは区別されて承継されます。

 祭祀財産を承継相続する祭祀承継者の決め方は、口頭でも

指名できます。しかし後日、相続人や親族間でもめないために、

遺言という書面で指名して遺志を明確にしておく方法が一般的です。

 祭祀承継者は、相続人や親族関係である必要はなく、誰でも

遺言で指名できます。指名がない場合、相続人の話し合いによる

互選(慣習)で、話し合いで決められない場合は家庭裁判所による

指名、の順序で承継する者が決められます。

 遺言で指名された祭祀承継者は、指名を辞退したり、放棄することは

できません。ただし、遺言で祭祀承継を指名された者は、祭祀を営む

義務まで負うものではないので、祭祀に関わることを消極的に

何もしないことで、実質的に祭祀承継を放棄する事例もあります。

ですから、よく人選をして決めましょう。

 遺言は不動産や銀行預金を中心に考えがちですが、先祖から

受け継がれてきた祭祀財産の承継についても、子どもたちがお墓や

仏壇、神棚などのことで悩まないように、しっかりと遺言の中で

その方向付けを意思表示しておくのは、親の責任ではないでしょうか。

 

 

□祭祀承継を考えておきたい人

①子どもがいない夫婦

②子どもはいても、娘ばかり

③一人っ子同士の夫婦

④仏壇・お墓を守る跡継ぎがいない

⑤父母の墓が遠方にある

⑥先祖と自分たち、子どもたちの宗教・宗派が異なる

 

※祭祀承継者の遺言記載例※

 第○条

 遺言者は死亡の時において、祭祀承継者に 遺言者の 甥 相続太郎

(昭和○年○月○日生)を指名します

 


(京都新聞 平成24年9月2日(日)朝刊暮らし面掲載記事)

 

              
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