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更正の請求範囲の拡大

2012年12月19日

相続事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

 

改正前の概要

申告書に記載した課税標準や税額等が過大であった場合には、

更正の請求の手続きにより正しい額に訂正をすることが出来ます。

しかし、当初の申告時に選択をした場合に限り適用が可能

(当初申告要件)とされていた次の3つの措置については、

更正の請求によって、事後的にこの措置を適用することは

できないとされていました。

 

1)配偶者に対する相続税額の軽減

    被相続人の配偶者については、法定相続分又は1億6千万の

いずれか多い金額に相当する相続税を税額控除することができます。

2)贈与税の配偶者控除

    婚姻の期間が20年以上の配偶者から贈与により取得する、

居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭については、

課税価格から2千万円を控除することとされています。

3)相続税額から控除する贈与税相当額等

    被相続人から相続開始前3年以内に贈与により取得した

財産については、相続税の課税価格に加算することとされて

いますが、上記2)の贈与税の配偶者控除の適用を受ける

金額に相当する部分については加算をする必要がありません。

 

改正の内容

平成24年度税制改正において、上記3つの措置について、

その目的・効果や課税の公平の観点から当初申告要件を

廃止することとし、更正の請求によっても適用ができることと

されています。

 

適用関係

この改正は、平成23年12月2日以降に申告書の提出期限が

到来する相続税又は贈与税について、所定の書類を添付することに

より適用が可能となっています。

 

              
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