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教育資金の贈与税非課税

2013年01月16日

相続事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

 

緊急経済対策の減税措置

自民党安倍政権に代わり、緊急経済対策の減税措置として、

教育資金の一括贈与の贈与税非課税が検討されています。

 

教育資金の贈与

現行では、扶養義務者間において生活費又は教育費に

充てるための都度直接(贈与者が大学の授業料を直接振り込む等)

の金銭の贈与は、通常必要なものについては贈与税は非課税と

されており、将来予定される教育費の支出に備えての一括での

金銭の贈与等は贈与税は課税とされております。

しかし、今回検討されているのは、祖父母等から孫などに将来必要な

教育資金をまとめて贈与した場合、1千万円~1千5百万円を上限に

贈与税を非課税とする、生まれたばかりの乳児に、将来の

大学入学資金を一括贈与する場合も贈与税を非課税にする等の

内容のようです。

 

今後どのようになるかは不明ですが、これらの動向については、

ブログでお知らせしていきたいと思います。

 

              
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