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平成25年税制改正法案成立

2013年04月01日

所長

3月29日の参議院本会議により

平成25年の税制改正法案が成立しました。

久しぶりに税制改正大綱どおりの成立です。

 

改正項目の中には、4月1日より実施される項目も多くあります。

例えば、教育資金の一括贈与の贈与税非課税措置があります。

詳細は2月27日のブログ
http://www.kubotax.com/blog/2013/02/post-439.html

で紹介させて頂いています。

 

この後は、法案成立を受けて、施行令の決定、各金融機関による

教育資金一括贈与用の商品発売の流れになります。

 

法案が成立して実施されているのに、実際には実行できない状況が

しばらく続きます。

慌てて、適当に贈与されることはしないようにご注意下さい。

 

他にも、法人税関係の改正は、ほとんどが平成25年4月1日以降

に開始する事業年度から適用されます。

法人の決算は各会社によってバラバラですから、改正された税法の

適用時期も会社によって最大1年近くずれることになります。

 

先日、友人の経営者から、4月1日から交際費が800万円まで全

額損金になるんだね?と聞かれました。

 

期待は判りますが、その友人の決算月は2月のようです。残念です

が、彼の交際費が増えるのは来年の3月以降になりそうです。

 

3月決算はもう間に合わないのですが、

いっそ4月決算にでも変更するのも一案?ですね。

 

              
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