KUBOTAX BLOG

KUBOTAX BLOG

  1. HOME
  2. KUBOTAX BLOG
  3. 雇用促進税制の拡充

雇用促進税制の拡充

2013年04月24日

経営支援事業部

皆様こんにちは、経営支援事業部です。

4月も下旬を迎えました。

3月は1年間の中で法人様が最も多く決算を迎えられる月です。

多くの法人様がこの4月から新しい事業年度をスタートされていることと思います。

そして4月といえば就職の季節でもあります。

この春に新入社員を迎えられた法人様も多いのではないでしょうか。


日本の雇用情勢に目を向けてみますと、

先進国の中では比較的低い失業率を維持しているものの、

やはり近年は厳しい不況の煽りを受けているように思われます。

就職氷河期再来という言葉も記憶に新しいのではないでしょうか。

国としても厳しい雇用情勢を危惧しており、

平成23年度の税制改正では雇用を増加させる企業に対して

法人税の税額控除等を行う「雇用促進税制」が創設されました。

その雇用促進税制について、3月29日に参議院本会議で成立した

平成25年税制改正法案により改正が行われました。

これまでは税額控除限度額が増加雇用者数1人につき20万円だったところ、

改正により税額控除限度額が40万円に引き上げられました。

今回の改正で減税効果が倍増したことにより、

改めて新規採用をご検討になられる法人様もおられるかと思います。

そこで、今回は改めて雇用促進税制についてご紹介させていただきます。

 

(適用対象年度)

雇用促進税制の適用年度は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に

開始する各事業年度(設立事業年度等を除く)です。

ただし、改正に伴う増加雇用者数1人当たり40万円の税額控除が

受けられる事業年度は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に

開始する各事業年度となりますので、ご注意下さい。

 

(適用要件)

雇用促進税制は、次の5つの要件を全て満たしている場合に適用されます。

①前期及び当期に事業主都合による離職者がいないこと
②基準雇用者数が5人以上(中小企業者等については2人以上)であること
  ※基準雇用者数とは、次の算式により計算した数をいいます。
    基準雇用者数 = 当期末の雇用者の数 - 前期末の雇用者の数
③基準雇用者割合が10%以上であること
  ※基準雇用者割合とは、次の算式により計算した割合をいいます。
    基準雇用者割合 =基準雇用者数/前期末の雇用者の数
④給与等支払額が比較給与等支払額以上であること
  ※給与等支給額とは、当期の所得の金額の計算上損金の額に算入される
    給与等(雇用者に対して支給するものに限られます。)の支給額をいいます。
  ※比較給与等支給額とは、次の算式により計算した額をいいます。
    比較給与等支給額=
    前期の給与等の支給額 +(前期の給与等の支給額 × 基準雇用者割合 × 30%)
⑤雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業(一定の事業を除く)を行っていること


雇用促進税制の適用を受けるに当たっては、

上述したこと以外にも注意しなければならない点がいくつかございます。

その一例を挙げますと、雇用促進税制は適用年度開始後2月以内に雇用促進計画を

提出していなければ適用を受けることが出来ません。

3月に決算を迎えられた法人様の場合では、

5月までに提出しなければ来年の決算で適用を受けることが出来なくなってしまいます。

 

雇用促進税制の効果もあり、

最近では雇用情勢は持ち直してきているという明るいニュースを聞きました。

今回の改正で雇用情勢がさらに上向くことが期待されます。

 

長々と書かせていただきましたが、雇用促進税制に限らず法律の文章には

専門用語が多用されていて分かり難かったり、お忙しい経営者の方には

細かな規定まで把握している余裕がない等のご事情があるかと思います。

そのようなときは久保田会計事務所がお力になりますので、

どうぞお気軽にご相談下さい。

 

 

              
KUBOTAXマガジン 経営を応援するメールマガジン

検索

月間アーカイブ

お気軽にお問い合わせ下さい
電話によるお問い合わせ
075-222-1234

平日 9:00 ~ 17:30

Webからのお問い合わせ
お問い合わせフォーム