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交際費課税の特例の拡充

2013年05月09日

財務事業部

こんにちは、財務事業部です。

交際費等は法人税法では原則的に損金とは認められず、

純利益の金額に交際費等の金額を全額加算してから税率を乗じて

税額を求める事とされています。これを損金不算入といいます。

ですので、交際費等に該当するかどうかの判断は税務上非常に重要になってきます。

(中小企業の交際費課税の特例)

原則的に損金とはならない交際費ですが、資本金1億円以下の

中小法人については一定金額を損金として算入することが認められています。

今回、その規定について改正がありましたので、改正前と改正後の取扱いを

あわせてご紹介します。


 ■改正前

平成25年3月31日以前に開始する事業年度については、支払った交際費の内

600万円を限度として90%を損金として算入することができます。

《交際費が500万円の場合》

(損金算入)  500万円× 90%  =450万円
(損金不算入)500万円-450万円= 50万円

《交際費が900万円の場合》

(損金算入)  600万円× 90%  =540万円
(損金不算入)900万円-540万円=360万円


 ■改正後

平成25年4月1日以後に開始する事業年度については、支払った交際費の内

800万円を限度として全額を損金として算入できることとなりました。

《交際費が500万円の場合》

(損金算入)  500万円
(損金不算入)    0円

《交際費が900万円の場合》

(損金算入)  800万円
(損金不算入)100万円


以上のように、改正によって500万円の場合には50万円、

900万円の場合では260万円損金として算入できる金額が増加しました。

また、上記の600万円、800万円の判定は

税抜き経理をしている会社については税抜きの金額で、

税込み経理をしている会社については税込みの金額で行うこととされています。

 

              
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