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教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置

2013年05月22日

相続事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税」について、

1月16日のブログでお知らせいたしましたが、

対象となる「教育資金」についての詳細が明らかになりましたのでお知らせいたします。

(1,500万円までの非課税対象)

1,500万円までの非課税対象となる学校等に支払われる主な教育費の範囲は、

学校等に対して支払われたことが、学校等からの領収書等により確認できる費用として

  入学金
  授業料
  入園料
  保育料
  施設設備費
  教育充実費
  修学旅行費
  遠足費

などが対象となります。

※学校等が費用を徴収し、業者等に支払う場合も含まれます。

 

(500万円までの非課税対象)

500万円までの非課税対象となる学校等以外に支払われる主な費用の範囲は、

  教育活動の指導の対価(月謝、謝礼、入会金など)として支払う費用や施設使用料

  教育活動で使用する物品の費用で、指導を行う者を通じて購入し、
  指導を行う者の名で領収書が出るもの

※上記の教育活動とは以下のものです

   ①学習(学習塾・家庭教師、そろばんなど)
   ②スポーツ(スイミングスクール、野球チームでの指導など)
   ③文化芸術(ピアノの個人指導、絵画教室、バレエ教室など)
   ④教養の向上(習字、茶道など)

以上の様にかなり幅広いものが対象となっています。


次回のブログでは、「学校等」の範囲についてお知らせしたいと思います。

              
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