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白色申告者の記帳・記録保存制度

2013年05月29日

財務事業部

こんにちは、財務事業部です。

平成26年1月から、事業所得等がある白色申告の方に対する

記帳・帳簿等の保存制度について、対象となる方が拡大されます。

※現在の記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち
  前々年分あるいは前年分の事業所得の金額の合計額が300万円を
  超える方となっています。

平成26年1月からの記帳・帳簿等保存制度は以下のようになっています。

(対象となる方)

事業所得、不動産所得又は山林所得が発生する業務を行っている

全ての方になります。

※結果として所得税の申告が必要のない方も、
  この記帳・帳簿等の保存制度の対象になります。


(記帳する内容)

売上などの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項を

帳簿に記載することになります。

記帳する際には、ひとつひとつの取引ごとではなく、

毎日の合計金額だけをまとめて記載するなど、

簡易な方法で記載してもよいことになっています。


(帳簿等の保存)

収入金額や必要経費を記載した書類のほか、取引に伴って作成した帳簿や

受け取った請求書や領収書などの書類を一定期間保存する必要があります。

保存が必要な書類や期間については、

帳簿については、収入金額や必要経費を記載した法定帳簿が7年間、

業務に関して作成した上記以外の任意帳簿が5年間

書類については、決算に関して作成した棚卸表その他の書類および

業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの

書類については5年間の保存がそれぞれ求められています。


現在白色申告をされている方は、一度市販の会計ソフト等をご覧になって、

記帳にチャレンジしていただき、青色申告をご検討いただく良い機会ではないでしょうか。

 

 

              
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