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教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置(その2)

2013年06月12日

相続事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税」について、

前回のブログでは「教育資金」についてお知らせいたしました。

今回は、対象となる「学校等」の範囲についてお知らせいたします。

(学校等の範囲)

「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」では、

「学校等」の領収書のある教育費について1,500万円まで贈与税が非課税となります。

この「学校等」は具体的には以下のものが該当します。

  ・幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校
  ・大学、大学院
  ・高等専門学校
  ・専修学校、各種学校
  ・保育所、保育所に類する施設、認定こども園
  ・日本人学校、インターナショナルスクール等の外国の教育施設のうち一定のもの
  ・水産大学校、海技大学校等の海技教育機構の施設、
    航空大学校、国立国際医療研究センターの施設
  ・職業能力開発総合大学校、障害者職業能力開発校
  ・国及び地方公共団体等が設置する、職業能力開発大学校、
    職業能力開発短期大学校、職業能力開発校、職業能力開発促進センター

などが対象となります。

「保育所に類する施設」、「外国の教育施設のうち、一定のもの」についての詳細は、

文部科学省のHP

 www.mext.go.jp で御確認下さい。

              
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