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教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置(その3)

2013年07月03日

相続事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税」について、

前回のブログでは「学校等の範囲」についてお知らせいたしました。

今回は、概要で疑問となるであろうと思われる点についてお知らせいたします。

 

(贈与者の範囲)

受贈者の直系尊属ですので、具体的には

曾祖父母、祖父母、父母、養父母等

が対象となります。

よって、叔父、叔母や兄弟、配偶者の直系尊属は含まれません。

 

(非課税の限度額)

受贈者ごとに、1,500万円となりますので、

祖父から1,500万円と祖母から1,500万円の

合計3,000万円の贈与を受けた場合は、

差額の1,500万円は贈与を受けた年分の贈与税の課税対象になります。

 

(教育資金管理契約)

教育資金非課税申告書に係る口座は2以上持つことはできません。

つまり、A銀行に教育資金非課税申告書を提出し、

更にB銀行にも教育資金非課税申告書を提出することはできません。

ただし、A銀行の教育資金非課税申告書に係る口座の残高が零となり、

受贈者とA銀行との間で契約終了の合意があった場合は、

改めてB銀行の教育資金非課税申告書に係る口座を持つことができます。

利用を検討されている方は、是非ご相談下さい。

              
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