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国外財産調書の提出について

2013年11月13日

財務事業部

こんにちは財務事業部です。

今回は「国外財産調書」の提出制度についてのお話です。

(趣 旨)

適正な課税・徴収の確保を図るという観点から、平成24年度の税制改正において、

国外財産を保有する方はその保有する国外財産について、

申告をする仕組み(国外財産調書制度)が創設されました。

この制度による最初の国外財産調書の提出期限は、

平成25年12月31日における国外財産の保有状況を記載した調書を

平成26年3月17日までに提出することとなります。

(国外財産調書を提出しなければならない方)

居住者(「非永住者」を除く)の方で、その年の12月31日において、

その価額の合計額が5千万円を超える国外財産を所有される方は、

以下に掲げる事項を記載した国外財産調書を、

その年の翌年3月15日までに提出しなければならないこととされました。

(国外財産調書の記載事項)

国外財産調書には、提出者の氏名、住所(又は居所)に加え、

国外財産の種類、数量、価額、所在等を記載することとされています。

(国外財産に関する事項については、「種類別」、「用途別」(一般用及び事業用)、

「所在別」に記載する必要があります)

(罰則規定)

国外財産調書には財産債務明細書にはない、罰則規定が設けられています。

故意に国外財産調書を提出しなかった場合又は虚偽記載があった場合には、

1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。

その上、国外財産から生じた所得等の申告漏れや

無申告が発覚した場合の罰金が加重されます。

罰則規定は平成27年1月1日以後の違反行為に対して適用されますが、

罰金の加重は平成26年1月1日以後提出すべき国外財産調書に対して

適用されることとなるため、十分な注意が必要となります。

              
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