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所得拡大促進税制と雇用促進税制について

2013年11月20日

経営支援事業部

こんにちは、経営支援事業部です。

今回は雇用に関する制度の、

「所得拡大促進税制」と「雇用促進税制」についてご紹介させていただきます。

この2つの制度は、雇用に関する制度という点では共通していますが、

適用要件や控除税額の計算方法等に相違があります。

また、「所得拡大促進税制」と「雇用促進税制」は

同時に適用を受けることが出来ないという点にも注意が必要です。

どちらの制度が適用できるのか、

どちらの制度の方が減税効果が高いのかについては、

それぞれの法人様ごとに答えが異なりますので、慎重な見極めが必要です。

(所得拡大促進税制)

適用要件

①給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して
5%以上増加していること。
②給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと。
③平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと。

これらの適用要件を満たせば、

国内雇用者に対する給与等支給増加額の10%相当額

(当期法人税額の10%相当額(中小企業者等は20%)を限度)の

税額控除が認められます。


(雇用促進税制)

適用要件
①前事業年度及び適用事業年度に事業主都合による離職者がいないこと。
②基準雇用者数を5人以上増加させていること。
③基準雇用者割合が10%以上であること
④給与等支払額が比較給与等支払額以上であること
⑤雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業(一定の事業を除く)
を行っていること

「雇用促進税制」については改正があり、

平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度については、
雇用者増加数1人あたり40万円(改正前は20万円)の税額控除が受けられます。


二つの制度の大きな違いとして、

「所得拡大促進税制」の適用要件は給与等支給額に関するもので、

人員整理による解雇など、事業主都合による離職者がいても

適用を受けることができます。

また、「所得拡大促進税制」は事前に計画書等を

ハローワークに提出する必要がない点でも、「雇用促進税制」とは異なっています。

適用要件や控除限度額の計算は複雑で、困惑されることも多いかと思います。

何かご不明な点がございましたら、

久保田会計事務所までお気軽にお問い合わせください。

              
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