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扶養義務者から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A

2014年01月22日

相続事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

平成25年分の贈与税の確定申告の受付が、平成26年2月3日(月)から始まります。

申告の受付開始に先立って、昨年の12月に国税庁から、扶養義務者(父母や祖父母)から

「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&Aが公表されています。

内容としては、生活費又は教育費の全般に関することから、結婚費用や出産費用、

教育費やその他の生活費に関する個別の事例についてQ&A形式でまとめられています。

(扶養義務者からの贈与)

その一例をQ&Aからご紹介します。

[Q1-1]

扶養義務者(父母や祖父母)から生活費又は教育費の贈与を受けましたが、贈与税の課税対象となりますか。

[A]

扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち

「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象となりません。

(注)

1.「扶養義務者」とは、次の者をいいます。
①配偶者
②直系血族及び兄弟姉妹
③家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族
④三親等内の親族で生計を一にする者
なお、扶養義務者に該当するかどうかは、贈与の時の状況により判断します。

2.「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除きます。)をいいます。
また、治療費や養育費その他これらに準ずるもの
(保険金又は損害賠償金により補てんされる部分の金額を除きます。)を含みます。

3「教育費」とは、被扶養者(子や孫)の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等をいい、義務教育費に限られません。

その他、数年間分の生活費等を一括して贈与を受けた場合や、

結婚や出産に際して贈与を受けた場合の贈与税の取り扱いについて公表されています。

ご自身のケースが贈与税の課税対象になるか判らない方、当事務所あてお問い合わせください。

              
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