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医療法人版事業承継税制の創設

2014年03月05日

相続事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

今回は昨年末に閣議決定された「平成26年度税制改正大綱」のなかから、

新設された「医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の創設」についてお届けします。

(納税猶予制度創設の背景)

医療法人の場合、出資者に対する配当が禁止されている等の理由から、

蓄積された利益が多額になり、出資持分の価値が一般的に高額になる傾向があります。

数種類ある医療法人の類型のなかで、

その大半を占める「出資持分あり医療法人(※1)」の出資持分について相続が発生した場合、

その高額になった出資持分を引き継いだ相続人が多額の相続税を納税しなければなりません。

その結果、相続人が医療法人に対して納税のために出資持分の払戻を請求する場合があります。

そのことが医療法人の医業継続に支障をきたす恐れがあるとして問題になっていました。

そこで平成19年に医療法が改正され、新規に医療法人を設立する場合には

「出資持分なし医療法人(※2)」の設立しか認められなくなり、

これにより平成19年4月以降に設立の医療法人からは上記相続問題は発生しないことになりました。

その一方、既存の「出資持分あり医療法人」が上記相続問題を回避するには、

現状「出資持分なし医療法人」に移行するしか方法がありません。

しかし、移行に際しては一定の要件に該当する場合を除いて、

医療法人に対して贈与税が課税されることがあるため、

スムーズな移行ができにくい状況になっています。

このような状況を背景に、厚生労働省が平成22年度から税制改正を要望してきた結果、

ようやく26年度税制改正にて制度が創設されることになりました。

※1 「出資持分あり医療法人」とは、社団医療法人で、定款に出資持分に関する定め
(社員退社に伴う出資持分の払戻や解散に伴う残余財産の分配に関する定め)を
設けている医療法人をいいます

※2 「出資持分なし医療法人」とは、社団医療法人で、定款に出資持分に関する定めを
設けていない医療法人をいいます

(納税猶予制度の概要)

相続人が「出資持分あり医療法人」の出資持分を相続等により取得した場合、

その医療法人が認定医療法人(仮称:持分なし医療法人へ移行するための計画につき、

厚生労働大臣の認定を受けた医療法人)であるときは、担保提供を条件に、

その出資持分に係る相続税を移行計画(仮称)の期間満了まで猶予し、

さらに移行期間内に相続人が出資持分の全てを放棄した場合には、猶予税額を免除する。

また「出資持分あり医療法人」の出資者が、その持分を放棄した場合、

ほかの出資者の持分の価値が増加することになります。

その結果、その価値増加分に対して課税される贈与税についても、

上記要件を満たす場合に猶与或いは免除する。という内容になっています。

「認定医療法人」や「移行計画」の具体的内容は、

今後明らかになりしだいお知らせいたします。

              
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