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取引先が閉鎖縮小した場合に受けられる補助金のご案内

2014年04月30日

経営支援事業部

こんにちは、経営支援事業部です。

今回は、3月14日から受付が開始されております新たな補助金制度について

ご案内させていただきます。

これは中小企業・小規模事業者が取引事業者の閉鎖・縮小により売上減少が見込まれる場合に、

新たな取引先企業を開拓しようとする取り組みを対象として補助金を交付しようとする制度で、

「取引環境改善型需要開拓支援事業」として定められました。

(新たな取引先とは、事業者に限定され、一般消費者向けは含まれません)

補助金の額は、後記「補助対象経費」の3分の2、

かつ下限100万円上限1,000万円とされております。

要件等は下記の通りです。

① 取引先事業所が過去3年以内に閉鎖している又は申請日以降3年以内に閉鎖予定であること
② 取引先事業所が過去3年以内に縮小している又は申請日以降3年以内に縮小予定であること
③ ①又は②であって、閉鎖等の予定のある事業者との取引関係にあり、
閉鎖等後の申請者の年間売上が前年比▲10%以上見込まれること。
④ 補助金申請時の雇用数を補助事業終了時点まで維持すること。

補助の対象となる経費は、下記4区分におけるそれぞれの経費が対象となっております。

① 市場調査
・ 委託費・謝金
② 販路開拓
・ 委託費・謝金・旅費・展示会出展費・広報費・運搬費・雑役務費
③ 試作開発
・ 原材料費・機械装置費・外注加工費・技術導入費・直接人件費・
委託費・知的財産権等関連経費・謝金・旅費・運搬費・雑役務費
④ 設備投資
・ 機械装置費・技術導入費・謝金・旅費・運搬費

これらの経費は全て本事業の対象として区分管理をし、

かつ、証拠書類によって金額確認ができることが求められています。

(留意事項)

① 発注先の選定にあたり、原則50万円以上(消費税抜き)の場合は、
2社以上の見積もりを必要とします。
② 支払いは銀行振込を原則とします。
③ 補助金交付申請額の算定において、消費税等は補助対象経費から
除外して算定します。
④ 一定の経費(収入印紙・各種保険料・振込手数料など)は
補助対象から除かれます。

既存取引先の閉鎖・縮小による売上減少は、場合によっては

会社の存続そのものにまで影響する自体も考えられますが、

中々事前に回避をすることも困難です。

事態が起こってしまえば、新たな取引先を開拓し事業を立て直すことが求められます。

売上減少と新規開拓コストで大きく経営を圧迫するであろう時、

補助金を上手に活用され、いち早く経営の立て直しを図ることが出来ればと思います。

当補助事業に該当するかもとお考えの事業者様、

お気軽にご相談いただければ幸いでございます。

              
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