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消費税の簡易課税制度の改正に係る経過措置について

2014年08月06日

財務事業部

こんにちは、財務事業部です。

以前のブログに掲載いたしました簡易課税制度の改正の経過措置についてご紹介します。

届出の提出時期によって改正の適用開始時期が変わってきます。

(簡易課税制度の改正)

平成26年4月23日にこちらのブログで

「消費税の簡易課税制度のみなし仕入率の見直しについて」のタイトルで

消費税の簡易課税制度の改正についてご紹介させていただきました。

消費税の計算で簡易課税制度を選択している金融、保険業又は不動産業については、

みなし仕入率が引き下げられるため、改正後の納付税額が増えるという内容でした。

(詳しくはこちらをご参考下さい→ http://www.kubotax.com/blog/2014/04/post-496.html

(経過措置)

簡易課税制度の適用を受けるためには、

税務署に「簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。

簡易課税制度選択届出書の提出があった場合には、

その提出した日の属する期間の翌期間から適用を受けることとなります。

改正後のみなし仕入率は平成27年4月1日以後開始の課税期間から適用されますが、

平成26年9月30日までに「簡易課税制度選択届出書」を提出した場合には、

適用開始課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始する課税期間でも

改正前のみなし仕入率が適用されます。

具体的には、以下の期間から改正後のみなし仕入率が適用されます。

○ 3月決算法人の場合
 ・平成25年3月31日以前に既に提出している場合には、平成27年4月1日から
 ・平成25年4月1日から平成26年3月31日までに既に提出している場合には、
平成28年4月1日開始の期間から
 ・平成26年4月1日から平成26年9月30日までに提出した場合には、
平成29年4月1日開始の期間から
 ・平成26年10月1日から平成27年3月31日までに提出した場合には、
平成27年4月1日開始の期間から

○ 個人事業者の場合
 ・平成25年12月31日以前に既に提出している場合には、平成28年から
 ・平成26年1月1日から平成26年9月30日までに提出した場合には、平成29年から
 ・平成26年10月1日から平成26年12月31日までに提出した場合には、平成28年から
 ・平成27年1月1日から平成27年12月31日までに提出した場合には、平成28年から

経過措置の適用できる届出の期限が迫っております。

来期以降に簡易課税制度の適用を受けようとご検討されている

金融、保険業又は不動産業の方で取り扱いについてご不明な点がございましたら、

当事務所までご相談ください。

              
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