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経営者個人保証からの脱却

2014年09月24日

経営支援事業部

こんにちは、経営支援事業部です。

平成25年12月5日に『経営者保証に関するガイドライン』が公表されました。

そこでは、「中小企業が、個人保証を提供せずに資金調達」をできるようになり、

また、倒産や廃業時においても、

「一定期間の生計費に相当する現預金や華美でない自宅」等を

個人の財産として残せる可能性がでてきました。

中小企業経営者の個人保証は、

「精神的負担が大きい」

「経営陣の世代交代が難しい」

「他行からの新規融資が受けにくい」

「家族の理解を得づらい」

ものです。

これらの負担をなくしていこうという制度が

平成26年2月1日より適用されることとなりました。

(適用要件)

この適用を受けるために、中小企業では下記のことが求められます。

1.法人と経営者との関係で資産や経理が明確に区分・分離されている。
2.役員報酬や家賃など法人と経営者の間の資金のやりとりが、
社会通念上適切な範囲を超えない。
3.法人のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断し得る程度に
財務基盤が強化されている。
4.経営者等から、十分な物的担保の提供がある。
5.適時適切な情報開示等による透明性が確保されている。

具体的な方法としては、

1については「中小企業の会計に関する基本要領」等に拠った

信頼性のある決算書類の作成等、

3については借入を順調に返済し得るだけのキャッシュフローを

確保できているかを示すための経営計画の策定と実行、

5については年1回の本決算の報告のみでなく、

試算表・資金繰り表等の定期的な報告をする予算実績管理

などです。

また、こうした対応状況についての税理士等の外部専門家による検証の実施と、

金融機関に対する検証結果の適切な開示が望ましいとされています。

当事務所では以前からこれらの業務に携わっております。

個人保証からの脱却だけでなく、信頼性のある決算書類の作成、

経営計画の策定、予実管理など、

いずれか1つでもご相談がございましたら、一度、当事務所までご連絡下さい。

              
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