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経営者と経理担当者が知っておくべき税務会計の基本

2014年10月08日

財務事業部

こんにちは 財務事業部です。

会社経営や個人事業には必ず帳簿作成が必要になってきます。

領収書の整理や、現金出納帳の記入など、面倒で手間のかかる仕事です。

なぜ、その作業が必要になってくるのでしょうか?

詳しく解説していきます。

(帳簿作成と書類保存の義務)

会社が会計帳簿を作成・保存することは法律的に義務付けられています。

会社経営をするのであれば、必ず会計帳簿を作成しなくてはいけないということです。

【法人税法】

青色申告の承認を受けている内国法人は、財務省令で定めるところにより、

帳簿書類を備え付けてこれにその取引を記録し、

かつ、当該帳簿書類を7年間保存しなければならない。

例)仕訳帳、現金出納帳、固定資産台帳、売掛帳、買掛帳、

領収書、預金通帳、小切手控、手形控など

【会社法】

株式会社は、法務省令で定めるところにより、随時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を

10年間保存しなければならない。

例)貸借対照表、損益計算書、総勘定元帳など

(正しく帳簿を作成しないと・・・)

正しく帳簿の作成や、書類の整理ができていないとどうなるのでしょうか?

①会社の本当の経営状態が分からない。

手元にお金がないから儲かっていないとはいえません。

手元にお金がないのに申告時に利益が出ていて、

納税額が大きくなってしまうという状況に陥ることもあります。

むろん、逆もしかりです。

②税務署に正しい申告が行えない。

帳簿が正しくないわけですから、正しい申告はできません。

正しい申告ができないということは、罰金の対象となることも・・・

③税務署からの指摘に対して正しい回答、根拠が示せない。

税務調査で指摘を受けた場合に、正当な理由があったのに書類不備のために

根拠が示せない、そのために追徴課税となってしまうこともあります。

④銀行がお金を貸してくれない。

帳簿を正しく作れない会社には自己管理能力がないとみなされ、

返済能力もないとされて融資を断られる場合もあります。

⑤青色申告の要件を満たしていないので、節税の特典を受けられない。

帳簿をつけることが青色申告の要件なので、

つけていなければ節税のための様々な特典を受けることができず損をしてしまいます。

⑥横領にあってもわからない。

実は従業員がお金を横領していた・・・という場合にも、

正しく帳簿をつけていれば未然に防げることができます。

帳簿をつけていなければ、お金が無くなっても気づかずに済んでしまうことがあります。

など、「百害あって一利なし」という状況になってしまいます。

このような状況にならないために今一度資料整理から帳簿の管理を徹底しましょう。

              
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