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国外財産調書について

2014年10月29日

財務事業部

こんにちは 財務事業部です.。

昨年度にも記事にさせていただきましたが、国外財産調書について改めて

書かせていただこうと思います。

(国外財産調書制度とは)

国外財産調書制度とは、平成24年度税制改正により創設された制度です。

概要としては、居住者の方で、その年の12月31日においてその価額の合計額が

5千万円を超える国外財産を有する方は、その財産の種類、

数量及び価額その他必要事項を記載した国外財産調書を、

その年の翌年3月15日までに提出しなければならないというものです。

(国外財産の価額とは)

5千万円の判断をする「国外財産の価額」とは、

その年の12月31日現在の時価又は時価に準ずる価額。

また、邦貨換算については、同日における「外国為替の売買相場」とされています。

(国外財産に該当するかの判定について)

国外財産に該当するかについては、財産の種類ごとに下記のように判断します。

①預金、貯金又は積金

・・・ その預金等の受入れをした営業所又は事業所の所在地(預け先の銀行所在地)

②不動産又は動産

・・・ その不動産等の所在地

③社債や株式等の有価証券等

・・・ その有価証券等の発行法人の所在地

(ただし、その有価証券等が金融商品取引業者等の営業所等に開設された

口座に係る振替口座簿に記載等がされているものである場合には、その有価証券等については、

その口座が開設された金融商品取引業者等の営業所等の所在地)

(罰則等について)

国外財産調書の提出がある場合には、その記載がある国外財産に関して

所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、過小申告加算税等が5%減額されます。

対して、提出がない場合には、その記載がない国外財産に関して

所得税・相続税の申告漏れが生じたときは、過小申告加算税等が5%加重されます。

さらに、平成27年1月1日以後に提出すべきものについて、

国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合又は

国外財産調書を正当な理由な提出期限内に提出しなかった場合には、

1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されるという罰則規定が適用されます。

10月も終わりを迎え、そろそろ年末が近づいてきております。

提出要件に該当しそうな方は、

年が明けてから慌てないように財産状況の整理をされてはいかがでしょうか。

その際、わからないことなどございましたら、お気軽にお問い合わせいただければと思います。

              
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