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マイカー・自転車通勤者の通勤手当の非課税枠の拡大について

2014年11月19日

財務事業部

こんにちは財務事業部です。

所得税法では、給与にあわせて支給される通勤手当について、一定額の非課税枠を設けています。

マイカーや自転車で通勤する場合に支給されている手当については、

その通勤の距離に応じて非課税枠が設定されています。

今回、マイカー・自転車通勤者に対する通勤手当について、非課税の枠に改正がありました。

(非課税枠の拡大)

平成26年10月17日付の官報に、通勤手当の非課税についての改正が掲載されました。

内容は以下の通りです。

H26.11.19 財務 参照表.jpg

この金額を超える通勤手当については所得税が課されることとなります。

2キロメートル以上の全ての範囲について非課税の限度額が引き上げられています。

また、これまで上限の範囲が45キロメートル以上であったものが、

45キロメートル以上55キロメートル未満の上に55キロメートル以上という枠が設定されました。

税金がかからない範囲が増えましたので納税者にとって有利な改正と言えます。

(適用について)

この改正については、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について

適用されることとなりますが、施行は平成26年10月20日となっています。

当然、施行の日以後に支給される通勤手当については、

改正後の非課税枠を適用して所得税を計算して源泉徴収をすることとなります。

さらに、平成26年4月1日から10月19日の間に支給された通勤手当についても

改正後の非課税枠が適用されます。

非課税となる金額が変わりましたので、

改正を適用した源泉徴収税額と、既に徴収した金額とが異なるケースが起こります。

しかし、国税庁によりますと、そのようなケースであっても

過去に遡って源泉徴収をやり直す必要は無く、年末調整の際に精算することとされています。

ただし、年の中途に退職した人で今回の改正に影響を受ける人等に対して

既に源泉徴収票を交付している場合には、

改正後の非課税枠により計算し直して源泉徴収票を再交付する必要があります。

年末調整が迫っております。

今回の改正に関する調整をするケースは充分にあり得ると思いますので御注意下さい。

              
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