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平成27年度税制改正大綱

2015年01月14日

財務事業部

こんにちは、財務事業部です。

昨年末の12月30日に平成27年度税制改正大綱が発表されました。

解散・総選挙の関係で例年より1~2週間ほど発表のタイミングは遅くなっています。

(改正の内容)

改正の内容としては、法人実効税率の引き下げや

個人贈与税の非課税枠の拡大など税金面で軽減されるものと、

その一方で外形標準課税の拡充や欠損金の繰越控除縮小など増税につながるものがあります。

各項目については詳細が発表され次第、

久保田会計事務所のブログで随時ご報告させていただきます。

(ポイント)

そんな中で個人・法人を問わず関係があるのが、消費税率の引上げ時期の変更でしょう。

消費税率10%への引上げ施行日が、当初予定されていた平成27年10月1日から

1年半延期されて平成29年4月1日に変更になりました。

(景気判断条項の削除)

これと合わせて、景気判断条項が削除されています。

つまり平成29年4月1日には確実に消費税率が8%から10%に引上げられる、

ということになります。

(経過措置)

請負工事等に係る適用税率の経過措置の指定日は、平成28年10月1日とされています。

経過措置については消費税率が5%から8%に引上げられたときと

同じように考えていただければよいでしょう。

建物などの新築等をお考えの方は来年の秋までに・・・

と言わず早めの準備をされることをお勧めします。

              
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