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結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の創設

2015年01月28日

相続事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

今回は、昨年末に発表された平成27年度税制改正大綱のなかから、

新たに設けられる予定の贈与税の非課税措置についてお届けします。

(創設の背景)

税制改正大綱では、創設の理由を

「将来の経済的不安が若年層に結婚・出産を躊躇させる大きな要因の一つとなっていることを踏まえ、

祖父母や両親の資産を早期に移転することを通じて、

子や孫の結婚・出産・育児を後押しするため」とし、

「これらに要する資金の一括贈与に係る非課税措置を講ずる」としています。

(非課税措置の概要)

非課税措置の概要は、

子供や孫(20才以上50才未満)の結婚や子育て資金の支払いの為に、

父母や祖父母(直系尊属)が金銭等を拠出して、

金融機関に信託をした場合に、その拠出した金銭等のうち、

1人につき1千万円(結婚関係の支出分は3百万円)までが非課税になるというものです。

(結婚・子育て資金とは)

結婚・子育ての資金とは、挙式費用・新居の住居費・引越費用・不妊治療費・出産費用・

産後ケア費用・子の医療費・子の保育費などを支払うための金銭とされています。

(拠出期限等)

利用方法は、既存の教育資金の一括贈与の非課税制度と同様、

金融機関に子供や孫名義の専用口座を開設し、

領収書などと引き替えに金銭を引き出す仕組みになっています。

子供や孫が50才の時点で使い残しが有る場合は、贈与税が課税され、

父母や祖父母が死亡した時点での使い残しは相続税の対象となります。

拠出の期限は、平成27年4月1日から平成31年3月31日までとなっています。

              
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