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役員登記の添付書面変更等について

2015年02月25日

財務事業部

こんにちは、財務事業部です。

平成27年2月3日(火)に商業登記規則等の一部を改正する省令が公布されました。

内容としては下記2点です。

①役員登記(取締役・監査役等の就任,代表取締役等の辞任)

の申請をする場合の添付書面の変更

②商業登記簿の役員欄に役員の婚姻前の氏をも記録することができるようになる

法務省のパブリックコメント

<http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html>

この変更のうち、①役員登記(取締役・監査役等の就任,代表取締役等の辞任)

の申請をする場合の添付書面の変更については

実務上の手続きに大きく影響がございますので、

内容について触れさせていただきたいと思います。

(①の申請をする場合の添付書面の変更内容)

こちらの内容としましては、大きく2つあります。

一つ目は、株式会社の設立登記及び取締役等の就任(再任は除く)

による登記の申請時に、当該取締役等の印鑑証明書を添付する場合を除き、

取締役等の「本人確認証明書」の添付が必要になるというものです。

本人確認証明書の例としては、住民票(写し)、戸籍の附票、

住基カード(写し)、運転免許証等(写し)が挙げられます。

この中で、住基カードと運転免許証等については、

裏面もコピーして「原本と相違ない」旨の記載と記名押印が必要となります。

二つ目は、代表取締役等(登記所に印鑑を提出した方)の辞任による変更の

登記の申請について、変更登記申請に添付される辞任届が

1.辞任した代表取締役等の個人の実印による押印と

その印鑑証明書の添付がされている

2.辞任した代表取締役等の登記所届出印による押印がある

ものでなくてはならなくなります。

これらの変更については、

平成27年2月27日(金)以降の登記申請について施行されます。

必要書類が足りずに登記申請が遅れてしまうことがないように、

十分にご注意いただければと思います。

              
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