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マイナンバーの通知とカードについて

2015年03月18日

財務事業部

こんにちは、財務事業部です。

2月4日のブログで、マイナンバー制度の全体についてご紹介させていただきました。

今回は番号の通知の流れと、

通知カード及び個人番号カードについてご紹介いたします。

(通知カードの配布)

まず、平成27年10月に各人に通知カードというカードが配布されます。

このカードには、マイナンバーの他に

氏名、住所、生年月日、性別が記載されています。

マイナンバーは、どなたでも必ず必要な番号ですので

このカードをなくさないように御注意下さい。

なお、このカードには顔写真を入れることができませんので、

本人確認の身分証明に使うことはできません。

(個人番号カードについて)

平成27年10月に通知カードが配布された後、

市区町村に申請することで平成28年1月以降に

個人番号カードを受け取ることができます。

個人番号カードには、通知カードに記載された

氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーの他、

本人の写真が表示されていますので、本人確認の身分証としてご使用いただけます。

ちなみに、マイナンバーはカードの裏面に記載されています。

店などで身分証を提示した場合にコピーを取られることがありますが、

個人番号カードの裏面のコピーを取ることや、番号を書き写すことは禁止されています。

また、このカードにはICチップが搭載されており、

税金の電子申告(e-tax)をはじめとした各種電子申告に使用できます。

さらに、図書館利用証や印鑑登録証などの

条例で定められたサービスにも使用できます。

ICチップが搭載されていますので、

どこまでの情報が保存されているのかが気になるところですが、

内閣官房によれば、保存されるデータはカードに直接記載されている情報の他には、

電子証明等の情報に限られているそうです。

これまでにも個人番号カードに似たものとして、住基カードというものがありました。

個人番号カードは機能としても住基カードに似たものですので、

住基カードのマイナンバー版といえます。

住基カードは個人番号カードの交付開始以降の新規発行は行われない予定で、

個人番号カードとの重複所持はできず、どちらか一方のみしか発行されないようです。

なお、発行済みの住基カードは有効期限まで利用できます。

民間事業者の場合には、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得して

源泉徴収票等に記載する必要があります。

通知カードは住民票の住所に届きますので、

配布の始まる27年10月以降スムーズに番号を回収できるよう、

従業員に早めに通知して準備をしておきましょう。

              
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