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教育費の贈与の注意点

2015年04月22日

相続事業部

こんにちは。相続支援事業部です。

以前のブログで直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の

贈与税の非課税措置の延長・拡充についてお伝えしました。

この贈与税の非課税措置のほか、

実はこの他に教育費として贈与税がかからない場合があります。

これらの違いやメリット、デメリットについて考えてみます。

(贈与税がかからない場合)

贈与税は、原則として贈与をうけた全ての財産に対してかかります。

しかし、その財産の性質や贈与の目的などから鑑みて

贈与税がかからないものがあります。

贈与税の非課税財産(相続税法第21条の3)によりますと

「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした

贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」

については贈与税の課税価格に算入しないとあります。

また、贈与税がかからない財産は、

「生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られる」

とされます。

よって、扶養義務者(父母や祖父母など)から、入学金や学期毎に必要な学費、

教材費、文房具費など(義務教育費に限らず)を直接必要な都度、必要な金額のみ

受ける贈与については、贈与税の課税対象になりません。

ここでのポイントは、直接、必要な都度、必要な金額に限られる、という3点です。

事前にまとめて贈与すると上記の点により、贈与税の課税価格に算入されてしまいます。

この必要の都度直接贈与のメリットは申告が不要であることが挙げられます。

申告は不要ですが、誰がいつ支払ったのか

通帳や領収書などで他者がみても分かるようにしておく方がよいでしょう。


デメリットとしては、扶養義務者の死亡後にはこの規定は適用できません。

当たり前ですが、亡くなった人から亡くなった後に贈与を受ける事はできません。

贈与をしたい人が亡くなった後の子や孫の教育費については、

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度が活用できます。

(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税)

詳しい内容は以前のブログを参考にして頂き、

http://www.kubotax.com/blog/2015/03/post-540.html

メリット、デメリットはどういうものか比較してみます。

メリットとしては、

父母や祖父母など直系尊属である贈与者が亡くなっても

受贈者が30歳に達するまで、または残高がゼロになるまで

教育資金として利用できるという事です。

デメリットとしては、

未使用残額は贈与税が課税されるという事です。

(どちらがよいか?)

ではどちらで教育費を贈与するのが良いかという疑問があると思います。

これについては、ケースバイケースとなります。

財産状況、健康状態、家族関係、相続税対策としての贈与など

様々な要因でその贈与者・受贈者にとって最適なプランが決まります。

相続税対策として贈与を活用する事をお勧めすることが多いですが

無計画な贈与は時として相続税のみならず、その後の家族関係にも影響を及ぼします。

贈与をお考えの方は、是非一度ご相談下さい。

              
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