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「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)(案)

2015年05月13日

相続事業部

こんにちは。相続支援事業部です。

以前のブログでお伝えしました、

「空家等対策の推進に関する特別措置法案」に関して、国土交通省は、

「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために

必要な指針(ガイドライン)(案)を発表し、全国で820万戸に及ぶ空き家のうち、

解体勧告や行政指導の執行の対象となる具体的な項目を決め、

5月の全面施行を前に全国の自治体に指針案として示し正式決定する予定です。

その「特定空き家」の判断基準として、

①「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」

であるか否かの判断に際して参考となる基準

②「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態」

であるか否かの判断に際して参考となる基準

③「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」

であるか否かの判断に際して参考となる基準

④「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」

であるか否かの判断に際して参考となる基準

に分類し

・建物の傾きが20分の1を超える(高さ3mなら屋根のずれが横に15cmを超える状態)

・土台にシロアリの被害がある

・トタン屋根や看板などが落ちそう、ベランダが傾いているなどが見てわかる

・柱などに亀裂がある

・ゴミの放置や投棄で多数のネズミやハエが発生し、近隣住民の日常生活に支障がある

・立木が建物を覆うほど茂っている、道路にはみ出した枝が通行を妨げる

・多くの窓ガラスが割れている

などの具体的な状況が示されています。

政府は、市区町村が特定空き家として勧告をすれば、

平成28年移行の土地の固定資産税を減額する優遇措置の対象外とすることを決め、

危険な空き家の解消を目指しています。

引き続き、随時ブログでお知らせしていきたいと思います。

              
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