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結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の注意点

2015年06月24日

相続事業部

こんにちは。相続支援事業部です。

平成27年4月から設けられた

結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置ですが、

制度運営にあたり、内閣府よりQ&Aが発表されました。

(参考サイト:http://www8.cao.go.jp/shoushi/budget/zouyozei.html

適用に際しての注意点をまとめます。

(適用対象費用)

結婚・子育ての資金で適用が認められる費用の例示がされました。

婚礼に係る費用として、挙式や結婚披露宴の開催費用は非課税対象ですが、

いわゆる婚活に要する費用、結納式の費用、婚約・結婚指輪の購入費用、

新婚旅行代などは非課税対象となりません。

また、不妊治療に係る費用で非課税対象となる費用として

男女の別に関係なく、また、保険適用の有無に関係なく以下のものが対象となります。

(公的助成をうけているかどうかに関係なく、実際に病院等へ支払った金額が対象)

人工授精、体外受精、顕微授精

上記のほか一般的な不妊治療に要する費用

とされています。

この他に費用区分がされているものは

家賃等に係る費用、引越しに係る費用

妊婦健診に係る費用、出産に係る費用

産後ケアに係る費用、子の医療費に係る費用

子の育児に係る費用、となっており、

それぞれ非課税対象となる費用、ならない費用が例示されています。

いずれについても高額になりがちな費用が対象とされていますので

お子さんやお孫さんが結婚や出産を予定されている場合には

非課税措置の利用を検討してみましょう。

(適用に際しての注意点)

制度の内容としては、平成25年4月から設けられた

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置

の結婚・子育てバージョンという位置付けですが

教育資金の一括贈与との大きな違いがあります。

それは、贈与者(父母、祖父母)が亡くなったときの取扱いです。

教育資金の一括贈与については贈与者が亡くなった場合でも、

受贈者(子、孫)が30歳に達するまで、

受贈者が死亡するまで、

資金の残高がゼロになるまで、

のいずれかの時まで教育資金管理契約は継続します。

つまり贈与者が亡くなっても教育資金として非課税の対象となります。

結婚・子育て資金の一括贈与では贈与者が亡くなった場合には

資金の残額は受贈者が贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなされ

結婚・子育て資金管理契約は終了します。つまり相続税の課税対象となります。

上記のように贈与者が亡くなった後の取扱いが異なりますので

非課税措置の利用に際しては注意が必要です。

子や孫への贈与をお考えの方は久保田会計事務所までご相談下さい。

              
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