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国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直しについて

2015年07月22日

財務事業部

こんにちは、財務事業部です。

今回は、今年10月からの取引について適用される

「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し」について

触れてみたいと思います。

(概要)

上記見直しについての主なポイントは

①電気通信役務の提供に係る内外判定基準の見直しと

②課税方式の見直し(「リバースチャージ方式」の導入)の2点です。

(内容)

電子書籍・音楽・広告配信など、

インターネット等を介して行われる役務提供に係る消費税の内外判定について、

これまでは役務提供を行う者の事務所等の所在地で行われていました。

つまり、海外に事務所がある事業者から

インターネット等を介して受ける役務提供については、国外という判定になり、

消費税の課税対象外となっていました。

今回の改正により、内外判定の基準について

「役務提供を行う者の事業所等の所在地」から

「役務提供を受ける者の事務所等の所在地」へと見直しをされることとなり、

国内取引へ、つまり消費税が課税されることとなりました。

(課税方法)

消費税法においては、課税資産の譲渡等を行った事業者が、

当該課税資産の譲渡等に係る申告・納税を行いますが、

電気通信利用役務の提供のうち国内事業者に対して行われるものについては、

国外事業者から当該役務の提供を受けた国内事業者が、

「特定課税仕入れ」として、申告・納税を行う、

いわゆる「リバースチャージ方式」が導入されます。

そして、国内事業者以外に対する上記取引については、

役務提供を行った国外事業者が申告・納税を行うこととなります。

ただし、電気通信利用役務の提供を受けた国内事業者のうち、

リバースチャージ方式により申告を行う必要があるのは、

一般課税により申告する事業者で、

その課税期間における課税売上割合が 95%未満の事業者に限られますので、

免税事業者や簡易課税の適用を受けている事業者は対象外となります。

対象となりそうな取引がある会社様については、

経理処理等含めて対応が必要となる場合がございます。

処理漏れがないように注意しましょう。

              
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