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ふるさと納税制度の拡充について

2015年08月12日

財務事業部

こんにちは財務事業部です。

今回は、ふるさと納税についてのお話です。

制度そのものも浸透し、様々な方がふるさと納税をされています。

身の回りでも、ふるさと納税でお礼の品をもらっているという話を

よく耳にするようになりました。

そんなふるさと納税ですが、

平成27年に「ふるさと納税枠の拡大」と「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の

2つの拡充が行われましたのでご紹介いたします。

今年すでにふるさと納税をされた方も、これからされる方もぜひご参考下さい。

(ふるさと納税枠の拡大)

ふるさと納税は、ふるさと納税をした金額を寄附金とみなして、

その寄附金のうち2,000円を超える部分について、

所得税と住民税から控除される制度です。

しかし、その控除される金額にはそれぞれ限度があり、

いくらでも控除できるものではありません。

この度、その控除の限度額が引き上げられました。

引き上げられたのは住民税の控除額で、

昨年まで住民税の計算上の所得金額の10%であったものが、

平成27年1月1日以降、20%まで控除できることとなりました。

率だけでは実際にどのくらい拡充されたのか、

イメージがつきにくいかと思いますので、

具体例を紹介させていただきます。

(※)前提...所得が給与のみで、所得控除が配偶者控除のみ

・年収 300万円の場合 平成26年以前 12,000円 ⇒ 平成27年以後 23,000円

・年収 500万円の場合 平成26年以前 30,000円 ⇒ 平成27年以後 59,000円

・年収 700万円の場合 平成26年以前 55,000円 ⇒ 平成27年以後 108,000円

以上のように、税額控除の枠がほぼ倍に広がりました。

(ふるさと納税ワンストップ特例制度)

平成27年4月1日以降のふるさと納税について

『ふるさと納税ワンストップ特例制度』がスタートしました。

これまで、ふるさと納税をして税額控除を受けるには、

その年の翌年3月15日までに税務署に確定申告をしなければなりませんでした。

しかし、ふるさと納税をする都度自治体に都度申請書を提出することで、

確定申告をせずとも翌年の住民税の金額から確定申告をした場合と

同じだけの控除を受けることができるようになりました。

ただし、以下の場合には確定申告をする必要があります。

・1年間にふるさと納税をした先の自治体が5箇所を超える場合

・平成27年1月1日から3月31日までの間にふるさと納税をした場合

・そもそも確定申告義務のある場合

なお、これまで確定申告をして税額控除を受けた場合には、

所得税と住民税の両方について控除がありましたが、

ワンストップ特例制度の場合には、所得税からの控除分も含めた金額が

翌年の住民税から控除されることとなります。

ワンストップ特例制度は、確定申告をしなくてよい分手軽ではありますが、

都度申請書を記載して郵送する必要があるため

逆に手間がかかってしまう場合もあるかと思います。

ご自身のふるさと納税の内容に合わせて控除の受け方を検討してはいかがでしょうか。

              
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