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「財産債務調書」の提出制度について

2015年09月02日

財務事業部

こんにちは。財務事業部です。

もう9月に入り、今年も3/4が過ぎ去りました。

皆様はこの9ヶ月を「アッという間だった」と感じておられるでしょうか、

それとも「随分と長い時間だった」と感じておられるでしょうか。

私個人としては、例年に比べて今年は時間が経つのを幾分長く感じております。

人によって一瞬のように感じられたり、あるいは長く感じられたり、

時間というのは不思議なものだと改めて実感します。

きっと(いえ、間違いなく)残りの1/4も各人の感じ方で、

それでいて平等に時間は過ぎていくのでしょう。

そしてまた、H27年度の確定申告の時期が巡ってくるはずです。

さて、H27年度分(H28年申告分)から、

これまでとは大きく変更される点があります。

今回ご紹介させていただく、「財産債務調書」の提出制度もその一つです。

確定申告までにはまだ随分と時間があるように思われますが、

財産債務調書の作成には事前準備に時間がかかることが予測されます。

加えて、先述のように時間は思いの外、早く過ぎ去っていくことがあります。

財産債務調書の提出期限は確定申告書と同じ3月15日です。

ぜひ今のうちから、来年3月の確定申告に向けて心の準備と、

書類の準備を進めて頂くことをお勧め致します。

(制度の概要)

財産債務調書の提出制度は、H27年度の税制改正において創設された制度です。

これまでも「財産及び債務の明細書」というものがありましたが、

これがヴァージョンアップされたものが「財産債務調書」であるとお考え下さい。

この制度は税務署が、確定申告を行う義務があり、

かつ一定の要件を満たされる方に対して、

保有財産及び債務の一覧表の提出を求める制度です。

制度の目的ですが、所得税及び相続税の申告が適正に行われていることを

税務署がチェックする際に、財産債務調書がチェックのための参考資料となります。

(提出要件)

財産債務調書を提出していただく義務のある方は、以下の条件全てに該当する方です。

①所得税の確定申告書の提出義務があること。

②その年の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2千万円を超えること。

(フローの基準)

③その年の12月31日において、価額(※1)の合計額が3億円以上の財産、

又は価額(※1)の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産(※2)を有すること。

(ストックの基準)

※1:12月31日時点での時価、又は時価に準ずるもの(見積価額)を指します。

※2:国外転出特例対象財産とは、

有価証券や未決済信用取引及び未決済デリバティブ取引に係る権利等のことです。

(記載事項)

①提出者の氏名・住所

②財産の種類・数量・価額・所在

③債務の金額等

(その他の措置)

もしも所得税・相続税の申告書に申告漏れがあった場合であっても、

財産債務調書が適正に提出されていれば、

過少申告加算税等(原則10%、場合に応じて15%)が5%軽減されます。

逆に、財産債務調書を適正に提出しておらず、

かつ所得税・相続税の申告書に申告漏れがあった場合には、

過少申告加算税等が5%加重されることになります。

税法には毎年、必ず改正が加えられます。

それらの全てを一般の申告者の方が把握なさることは

現実的に難しいことだと思われます。

今回の記事においても、制度の全容を把握していただけるよう、

細部については省略した部分もございます。

税法は複雑で難解です。

その税法を理解し、お客様に代わって適正な申告をさせていただくこと、

それが久保田会計事務所の大きな役割の一つであると考えています。

財産債務調書の件に限らず、法人税、所得税、相続税。

久保田会計事務所はあらゆる面で、

お客様の継続発展を支援させて頂くために日々精進しております。

何かお困りのこと等がございました際には、どうぞお気軽にご連絡頂ければ幸いです。

              
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