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介護保険制度の改正と小規模宅地特例

2015年10月07日

相続事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

老人ホームに入所したことによって自宅が空き家になった場合の、

小規模宅地特例の適用要件が追加されました。

(老人ホーム入所と小規模宅地特例)

被相続人が老人ホームに入所したことにより自宅に居住しなくなった場合でも、

被相続人が相続開始直前に介護保険法における要介護認定

又は要支援認定を受けているなど一定の場合には、

その自宅敷地についても小規模宅地特例の対象になると規定されています。

(介護保険制度の改正)

27年4月からの介護保険制度の改正で、介護予防サービスの一部が、

市町村の手がける「新しい総合事業」へと移行することになりました。

この「新しい総合事業」のもと、

介護保険の第1号被保険者のうち「基本チェックリスト該当者」について、

要介護認定等を受けていなくても、介護保険制度が利用できるよう改正されました。

「基本チェックリスト該当者」になる為には、

市区町村役場の窓口にて基本チェックリストの項目

(口の渇きが気になるか、外出回数が減っているか等)に回答をすることが必要で、

回答の結果、一定数以上の項目に該当する方が認定されます。

(介護保険制度の改正と小規模宅地特例)

上記介護保険制度の改正にともない、

老人ホームへ入所した場合の小規模宅地特例の適用要件に、

要介護認定又は要支援認定を受けていなくても、要支援相当の状態が想定される

「基本チェックリスト該当者」が追加されることになりました。

この要件の追加は、27年4月1日以降の相続等により

取得する宅地等から適用されます。

又、相続税の申告の際には、

「基本チェックリスト該当者」である旨が記載された保険証の写し等を、

申告書に添付する必要があります。

              
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