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領収書・請求書等のスキャナ保存について

2015年10月14日

財務事業部

こんにちは、財務事業部です。

今回は領収書・請求書等のスキャナ保存について取り上げたいと思います。

(スキャナ保存について)

平成17年に行われた電子帳簿保存法の改正以降、

帳簿書類のうち一定のものについてはスキャナを利用した保存が認められていますが、

平成27年の税制改正において保存に係るコスト削減等を図る観点から

保存要件が緩和されることとなりました。

(スキャナ保存が可能なもの)

「帳簿・書類のうち決算関係書類以外のもの」がスキャナ保存可能とされています。

具体的には、領収書や請求書・見積書など

取引先との契約で作成・受領した書類が対象となります。

(スキャナ保存のハードル)

スキャナ保存が認められ、今回の改正で要件が緩和されたからといって

スキャンしたデータをただパソコンに保存していればよいというわけではありません。

国税庁ホームページの電子帳票保存法Q&Aによると、

「スキャナで読み取った後、国税関係書類にタイムスタンプを付し、

当該電磁的記録に係る訂正又は削除の履歴等が確保された状態」

にする必要があります。

つまり、認定を受けた外部のタイムスタンプサービスを利用し、

スキャンデータのバージョン管理が行えるシステムを導入しなければ

この要件を満たすことができません。

データの改ざんを防止し、信頼性を確保するためには必要なことではありますが、

紙媒体での保管との費用対効果を考えると

まだまだハードルが高い制度なのかもしれません。

              
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