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三世代同居改修工事に係る税額控除について

2016年01月13日

財務事業部

こんにちは、財務事業部です。

昨年12月24日に平成28年度の税制改正大綱が発表されました。

今回は、所得税の改正に盛り込まれた

『住宅の三世代同居改修工事等に係る税額控除』についてのお話です。

(制度の概要)

今回の改正では、一定の三世代同居改修工事を行った場合に、

所得税の税額控除を受けることができる事となりました。

この税額控除の受け方には2通りのパターンがあります。

① ローン残高の2%を5年間控除する方法

② 標準的な工事費用額の10%を1年で控除する方法

①は住宅ローン控除に近い制度になっており、

②はこれまでにもある『省エネリフォーム』や『バリアフリー改修』をした場合の

税額控除に近い制度となっています。

いずれも、平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に

その家屋に居住する必要があります。

(三世代同居改修工事)

三世代同居改修工事とは、キッチン、浴室、トイレ、玄関のうち

2つ以上を増設して複数にする工事で、

工事費用(②の場合は、標準的な工事費用)が50万円超のものを言います。

①の適用を受けるためには、そのためのローン期間が5年以上でなくてはなりません。

また、②の控除額を計算する場合の標準的な費用の額は、

国土交通省から告示された金額が基準となります。

また、①と②は同時に受けることができず、

控除額の基準となる工事費用は250万円が限度となっています。

いずれの控除が有利となるかは、

申告をされる方の所得金額や工事費用によって異なります。

適用をお考えの場合は是非、久保田会計事務所までご相談下さい。

              
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