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自筆遺言の簡略化検討について

2016年01月27日

相続事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

近年、終活に注目が集まっており遺言作成を検討される方も増えています。

昨年末に法務省が自筆証書遺言の簡略化を検討していると報道がありました。

(自筆証書遺言)

遺言で代表的なものとして、自筆証書遺言、公正証書遺言の2種類があります。

自筆証書遺言は、遺言者が紙に自ら遺言の全文を書き、

日付、氏名を書いて署名の下に押印する事により作成するものです。

公正証書遺言は、遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口授し、

それに基づいて公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめ作成するものです。

このうち、自筆証書遺言は費用もかからず、いつでも書ける利便性がある一方で

書式について民法の定めが非常に厳格で、せっかく作成したものの不備があり、

無効となるケースがありました。

これについて、緩和を求める声が有り、

この度法務省が見直しに向けた検討を始めました。

(簡略化の問題点)

書式を簡略化することで、さらなる遺言の活用を目指すことを目的としていますが

簡略化についての問題点もあります。

大きな問題点としては、簡略化をすれば不正をしやすくなるということです。

内容の改ざんを防ぐためには、見直しを限定的にしたほうがよいとの意見もあります。

現在、法制審議会(法務大臣の諮問機関)で議論を進めており、

今後1年以上かけて議論を続ける見通しです。

自筆遺言の簡略化検討以外にも法制審議会では相続に関する検討を行っています。

今後も注目し、皆様に情報をお伝えできればと思います。

              
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