KUBOTAX BLOG

KUBOTAX BLOG

  1. HOME
  2. KUBOTAX BLOG
  3. 平成21年及び平成22年に土地等を先行取得した方の譲渡所得の特例

平成21年及び平成22年に土地等を先行取得した方の譲渡所得の特例

2016年02月24日

財務事業部

こんにちは、財務事業部です。

早いもので年が明けてもう2ヶ月となり、今年も確定申告の時期となりました。

確定申告の提出は、2月16日(火)から始まっていますので、

もう提出をされたという方もいらっしゃるかもしれません。

今回は、所得税の中の譲渡所得についてのお話です。

譲渡所得とは、個人の方が所有している資産の譲渡による所得をいいますが、

平成21年に取得した国内にある土地等を平成27年中に譲渡した方は、

平成27年分の確定申告において特別控除の特例があります。

内容は、個人が平成21年に取得をした

国内にある土地等(土地又は土地の上に存する権利)を平成27年以降に譲渡した場合

又は平成22年中に取得した土地等を平成28年以降に譲渡した場合には、

その土地等に係る譲渡所得の金額1,000万円を

控除することができるというものです。

譲渡所得の金額が1,000万円に満たない場合には、

その譲渡所得の金額が控除額となります。

この規定が適用されるのは今回の確定申告が初めてとなります。

そして、親子や夫婦など特別な間柄にある者から取得した土地等や、

相続により取得した土地等については対象となりません。

また個人事業者の場合には、

平成21年及び平成22年に取得をした国内にある土地等について

その取得をした日の属する年の翌年3月15日までに

一定の事項を記載した届出書を提出し、

その取得をした年の翌年以後10年以内に

所有する他の事業用土地等の譲渡をしたときは、

その事業用土地等の譲渡利益金額の80%又は60%相当額について、

課税を繰り延べることができます。

平成21年もしくは平成22年に土地等を取得し、

平成27年中にその土地等もしくは他の事業用土地等を譲渡した方は、

これらの規定が適用出来る可能性がありますので、ご注意下さい。

              
KUBOTAXマガジン 経営を応援するメールマガジン

検索

月間アーカイブ

お気軽にお問い合わせ下さい
電話によるお問い合わせ
075-222-1234

平日 9:00 ~ 17:30

Webからのお問い合わせ
お問い合わせフォーム