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国外転出時課税

2016年03月09日

相続事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

昨年、「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」

及び「贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例」

(これらを総称し「国外転出時課税制度」といいます)が創設されました。

今後、2回に渡って「国外転出時課税制度」について解説したいと思います。

今回はその第1回目

「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」についてお届けします。

(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)

27年7月1日以後に国外転出(国内に住所及び居所を有しなくなること)

をする一定の居住者(日本に住所があるか、

現在まで引き続いて1年以上日本に居住している個人)が、

1億円以上の有価証券等を所有している場合、

国外転出の際にその有価証券等について譲渡等があったものとみなして、

その含み益に対して所得税を課税する制度です。

(申告と納税手続)

申告と納税手続は、納税管理人の届出書を提出しているかどうかで異なります。

国外転出までに納税管理人の届出を提出していない場合は、

国外転出の日までに、その年の1月1日から転出の時までの所得について、

準確定申告書を提出する必要があります。

一方で、国外転出までに納税管理人の届出を提出している場合には、

国外転出をした翌年の3月15日までに、

納税管理人が所得税の確定申告書を提出することになります。

又、納税猶予の特例の適用を受ける場合には、

一定の書類を添付した確定申告書を提出するとともに、

納税猶予分の所得税額と利子税額に相当する担保の提供を行う必要があります。

担保として提供できる財産としては、

不動産や国債・地方債、税務署長が確実と認める有価証券、

保証人による保証等が有ります。

更に納税猶予の期間中は、毎年「継続適用届出書」の提出が必要にもなります。

(提出書類)

この制度に係る申告をする際には,通常の所得税等の確定申告書に加えて、

「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」、

「国外転出等の時に譲渡又は決済があったものとみなされる対象資産の明細書」

の提出が必要です。

又、納税猶予の特例を適用する際には、

これに加えて「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例等に係る

納税猶予分の所得税等の額の計算書」と

担保関係書類を提出する必要があります。

              
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