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相続税申告における書面添付について

2016年06月01日

相続事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

財務事業部のブログで書面添付制度についてお伝えしていますが、

久保田会計事務所では相続税の申告においても書面添付をしております。

法人及び個人事業者とは違った内容になっていますのでご紹介します。

(内容の充実)

相続税の申告書に添付する書面の内容ですが、

申告書作成に当たって根拠にしたことや判断材料を記載します。

申告書を見ただけでは判断の付かない事項や財産評価については

詳細に判断根拠などを記載します。

例えば、小規模宅地の特例を適用した際に不動産の状況説明を記載したり

現預金については贈与に該当する支出がないか確認をしたことなどを記載します。

(効果)

なぜこういった書面添付制度を活用しているかというと、

税務署側が聞きたいこと、確認したいことを記載することで

税務調査の省略が期待できます。

書面添付制度を活用することで申告書の信頼性を向上させ、

相続人に税務調査における時間的、精神的ご負担をなくすよう

取り組んでいます。

              
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