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相続手続き簡略化へ向けての改正

2016年08月03日

相続事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

先日、法務省は相続人全員の氏名や本籍などの情報をまとめた

証明書を発行する制度を整備すると発表しました。

(背景)

これまで不動産や金融資産を相続する場合、不動産の登記であれば法務局に、

金融資産の解約や名義変更などについては金融機関ごとに

それぞれ相続人全員分の戸籍や印鑑登録証明書、

被相続人の出生から死亡までの戸籍を提出して

相続人の確定などをする必要がありました。

手続きに必要な書類を集めることもですが、

法務局や金融機関に提出して相続手続きをしていくことは

煩雑で時間もかかることが多いのが現状です。

また、普段見慣れない戸籍については、

出生から死亡まで連続しているかを判別することが困難な場合もあります。

また、不動産の相続登記が適切に行われていないケースが多いことも判明しました。

特に東日本大震災に伴う土地整備事業では

被災以前の不動産の相続登記が行われておらず相続人が数十人にわたり、

土地整備事業における土地の収用に時間がかかるケースもあったそうです。

これを受けて、相続に関する手続きを簡略化することで

相続の登記を促したいという背景があります。

(新制度案)

新制度案では、相続が発生した場合、

相続人の1人が相続人全員分の本籍地、住所地、生年月日、

続柄、法定相続分などを記載した「関係図」をつくり、

必要な戸籍書類一式を添えて法務局に提出します。

提出を受けた法務局は、内容を確認した上で公的な証明書の写しを発行します。

それを法務局の他、銀行や証券会社などでも相続人確定などに利用できるようになる

というのが新制度案の概要です。

現状では法務局と金融機関それぞれに必要書類を提出しますが、

制度が開始すれば提出先は法務局のみで、

法務局から発行された証明書を提出することで充分な場合が増え、

相続手続きについてかなりの簡略化が見込まれます。

年内にパブリックコメント(意見公募)を実施して詳細を決定し、

来年5月からの開始を目指すとのことです。

              
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