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上場株式等の相続税評価の見直し

2016年10月26日

相続事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

金融庁よりの、平成29年度の税制改正要望です。

(概要)

要望の内容は、上場株式等の相続税評価につき、

相続時から納付期限までの価格変動リスクを考慮したものにすることで、

評価額を時価の90%に引き下げる内容のようです。

(現在の評価方法)

上場株式の評価額は、相続発生時の時価と

相続発生月以前の3ヶ月の各月の終値平均額の内で

最も低い価額とされています。

(見直しの理由)

上場株式等は、不動産等と比べ価格変動リスクが高い金融資産ですが、

相続発生時から相続税の納付期限までの期間(10ヶ月)の

価格変動リスクが考慮されていないということです。

上場株式の評価が時価であるのに比べ、

不動産の評価の場合は、土地は公示価額の8割程度、

建物は建築費の6割程度が相続税の評価額となっており、

いわゆる時価よりも低い評価額になっていることも理由の一つになっているようです。


(見直し案)

相続発生以後に、通常想定される価格変動リスクの範囲を超えて

著しく価額が下落した上場株式等については、

評価の特例を設けるべきとしています。

金融庁は、28年度税制改正でも株式の評価額を

時価の70%に下げるように求めたようですが、

これについては見送られた経緯があり、

今回も実施されるかどうかは定かではありません。

今後の動きに関しても、随時ブログでお知らせしていきたいと思います。

              
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