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扶養控除等申告書のマイナンバー記載不要制度について

2016年11月02日

財務事業部

こんにちは、財務事業部です。

11月に入り、また今年も年末調整の季節が迫って参りました。

以前に、当ブログでもお伝えしてきましたとおり、

今回の年末調整で回収する扶養控除等申告書について、

各従業員のマイナンバーを記載していただく必要があります。

しかし、従業員が企業に対してマイナンバーを提供済みのときは、

要件を満たせば扶養控除等申告書に

マイナンバーの記載の必要がないことをご存じでしょうか。

(マイナンバー記載不要の要件)

マイナンバー記載不要の特例は、

平成29年分の扶養控除等申告書から

「給与支払者が従業員等のマイナンバー等を記載した一定の帳簿」

を備え付けていることを要件としています。

ここでいう一定の帳簿とは、

扶養控除等申告書に記載されるべき従業員本人、

控除対象配偶者、控除対象扶養親族等の氏名、

住所及びマイナンバー、帳簿の作成に当たり提出を受けた

申告書の名称、同申告書の提出年月日が記載された帳簿をさします。

また、扶養控除等申告書とは別に、

従業員等からすでにマイナンバーの提供を受けている場合は、

平成28年分の申告書の余白に

「給与支払者に提供済みのマイナンバーと相違ない旨」を記載することで、

平成28年分は記載省略、平成29年分は記載不要となる取扱いもあります。

会社は、すでに提供を受けている従業員等のマイナンバーを確認し、

申告書に確認した旨を表示すれば、

申告書の提出時にマイナンバーを記載しなくてもよいこととなっています。

(注意点)

帳簿の従業員等氏名やマイナンバーと扶養控除等申告書に記載の従業員等氏名や

マイナンバーとが異なる場合には注意が必要です。

従業員本人分はマイナンバー取得時の本人確認書類があるので可能性は低いですが、

配偶者や親族のマイナンバーは記載誤り、入力誤りなどがないとは言えません。

平成28年分申告書の異動の有無を確認してもらう際に、

マイナンバーについても再度確認してもらうことが望ましいのではないでしょうか。

マイナンバーについては、会社によって対応の状況が様々です。

まだ対応をされていない場合には、

少しでも早めのご対応をお勧めいたします。

              
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