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中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画について

2016年11月09日

経営支援事業部

こんにちは、経営支援事業部です。

今回は平成28年7月1日に施行された「中小企業等経営強化法」に基づいた、

「経営力向上計画」についてご説明させて頂きます。

「経営力向上計画」とは人材育成、コスト管理のマネジメントの向上や設備投資など、

自社の経営力を向上するために実施する計画で、

認定された事業所は、税金や金融の支援等を受けることができます。

こちらの制度活用の流れとしては、

1.経営力向上計画の策定

2.各事業分野の主務大臣に提出

3.主務大臣の認定

(提出から認定まで約30日~45日程度要します)

4.認定を受け、固定資産税の軽減、

各種金融機関の支援を受け、経営力向上のための取組を実行

となります。

経営力向上計画は、事業分野毎(業種毎)に目標となる指標が定められており、

どのようにその指標をクリアするかの施策や、現状認識等、しっかり考える必要があり、

なかなか手間のかかるものとなっております。


実際に現在近畿経済局には700~800件ほどの提出があるそうですが、

その多くが、申請の不備で再提出となっているようです。

手間のかかる計画ですが、

この計画策定には経営革新等支援機関のサポートを受けることができます。

我々、久保田会計事務所も経営革新等支援機関となっていますので、

経営力向上計画の策定を検討している方がいらっしゃいましたら、

お気軽にご相談下さい。

              
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