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法定調書とマイナンバー

2016年12月14日

財務事業部

こんにちは。財務事業部です。

1ヶ月ほど前に年末調整のために

従業員のマイナンバーを回収された方も多いかと思われますが、

来年1月には法定調書の提出が控えており、

新たに支払先のマイナンバーを回収する必要があります。

今回は法定調書のためにマイナンバーの回収が必要になる支払先のうち、

該当が多いものについてご紹介します。

(マイナンバーの回収が必要なケース)

次の支払先のうち、平成28年中の支払額が

次の金額を超える場合には支払調書の提出が必要となり、

支払先にマイナンバーの提供を求める必要があります。

・講演料や講師料の支払:5万円

・弁護士や司法書士、社会保険労務士など「士業」への支払:5万円

・不動産の賃借:15万円

・不動産の購入:100万円

・不動産の賃借や購入の仲介手数料:15万円

上記以外にも、配当を行う場合や年末調整をしなかった従業員等のうち

一定条件に該当する場合などマイナンバーの回収が必要になることがあります。

(マイナンバーの回収方法)

法人の場合は、国税庁ホームページの

「法人番号公表サイト」から調べることができます。

http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

個人の場合は、支払先にマイナンバーの提出を依頼する必要があります。

依頼の際はマイナンバーの利用目的と利用範囲を明示し、

回収した書類はカギ付きロッカーなどに厳重に保管して下さい。

本人確認のための書類は次のいずれかが多く利用されています。

1.個人番号カード(写真入りのマイナンバーカード)の写し(表・裏とも)

2.通知カードの写しと本人確認書類(※)の写し

(※)運転免許証又はパスポート

(マイナンバーがもらえない場合)

支払先からマイナンバーがもらえない場合は、

法律で定められた義務であることをお伝えし、提供を求めて下さい。

それでももらえない場合は提供を求めた経過を記録して保存し、

単なる義務違反でないことを明確にして下さい。

法定調書の提出後にマイナンバーがもらえた場合、

マイナンバー以外の事項が正しい場合は法定調書の再提出は不要です。

ただし、税務署から未記載の理由を確認されることがあるため、

提供を受けるまでの経緯を記録して下さい。

国税庁HP 法定調書に関するFAQより

マイナンバーの回収にあたって覚書や提出のお願いなど

各種テンプレートをご用意しております。

詳しくは久保田会計事務所までお問い合わせ下さい。

              
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