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平成29年度与党税制改正大綱における「タワーマンション課税」

2016年12月28日

相続事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

12月8日に決定された平成29年度の与党税制改正大綱の中で、

居住用超高層建築物に係る固定資産税等の課税の見直しがあげられています。

(概要)

高さが60mを超える建築物(概ね20階建を超えるいわゆるタワーマンション)のうち、

複数の階に住戸があるものについては

居住用超高層建築物全体に係る固定資産税額を各区分所有者に按分する際に用いる、

各区分所有者の専有部分の床面積を、

住戸のある階層の差違による床面積当たりの取引単価の変化を反映するための

補正率(階層別専有床面積補正率)により補正することになります。

(見直しの理由)

いわゆる、富裕層などによる相続税等の行き過ぎた節税を防ぐことと、

実際の取引価額は高層階が高いにもかかわらず、

固定資産税は一律となっていることの解消にあります。

(補正率)

階層別専有床面積補正率は、居住用超高層建築物の1階を100として、

階が1階増す毎に10を39で除した数(約0.25)を加えた数値とするとのことです。

つまり、建物全体の固定資産税は変わらないので、

結果として、真ん中の階を基準として、1階上がる毎に約0.25%上がり、

1階下がる毎に約0.25%下がることとなりますので、

例えば40階建の場合の最上階の40階は5%増、

1階は5%減となり、40階と1階の固定資産税は10%の開きができることとなります。

また、上記以外に、天井の高さ、付帯設備の程度等に著しい差違がある場合には、

その差違に応じた補正を行う事となります。

(適用時期)

この改正の適用は、平成30年度から新たに課税されることとなる

居住用超高層建築物について適用を予定しています。

つまり、平成29年1月2日以降に完成した居住用超高層建築物が対象になりますので、

既存のマンションは対象となりません。

(相続税の評価額の見直し)

この改正により、相続税・贈与税の基となる財産評価についても

今後見直しが行われていくと思われます。

今後の動きに関しても、随時ブログでお知らせしていきたいと思います。

              
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