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確定申告とマイナンバー

2017年02月01日

財務事業部

こんにちは。財務事業部です。

いよいよ今年も確定申告の時期がやってまいりました。

確定申告の際のマイナンバーの取扱いについてご紹介します。

(マイナンバー制度の導入により、変更になった申告手続)

マイナンバー制度の導入により、税務署に提出する申告書等の税務関係書類に、

提出をされる方のマイナンバー(個人番号)の記載が必要になりました。

また、所得税の申告の場合には、提出者の方だけではなく、

控除対象配偶者や控除対象扶養親族の方などの

マイナンバーの記載も必要となります。

(マイナンバーの記載が必要となる主な申告書)

今年の確定申告からマイナンバーの記載が必要になるのは

・所得税・・・平成28年分以降の申告書

・消費税・・・平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告書

・贈与税・・・平成28年分以降の申告書

などがあります。

(マイナンバーを提供する際の本人確認)

税務署ではマイナンバーの提供を受ける際には、なりすましを防止するため、

番号法に基づいて厳格な本人確認をすることが義務付けられています。

したがって、マイナンバーが記載された申告書を税務署に提出する際には、

税務署で本人確認がされることになります。

(本人確認の方法)

本人確認は、申告書に記載されたマイナンバーが

正しい番号であることの確認(番号確認)と、

申告書を提出する者が番号の正しい持ち主であることの

確認(身元確認)が必要であるため、

①マイナンバーカード(個人番号カード)(番号確認と身元確認)、

②通知カード(番号確認)と運転免許証(身元確認)、

③マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写しと運転免許証(身元確認)、

などで行われます。

(電子申告の場合)

ご自宅等からe-Taxで申告書を送信する場合には、

電子証明書などで本人確認ができるため、

別途、本人確認書類の提示又は写しの提出は必要ありません。

(マイナンバーの効果)

マイナンバー制度の導入により、

平成28年分の申告から(原則として平成29年1月以降に提出するものから)、

住宅ローン控除等の申告手続を行う際の住民票の写しの添付が不要となっています。

以上をふまえていただき、

今年も確定申告をお早めに済ませていただければと思います。

              
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