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相続手続の簡素化の制度が開始

2017年05月10日

相続事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

平成28年8月3日のブログでご案内しました、

相続手続の負担が軽減される「法定相続情報証明制度」が

平成29年5月29日から開始されます。

(法定相続情報証明制度の概要)

法務省は、不動産の所有者が死亡し、

所有権を相続人に移転する登記手続を促進し、

空き家問題の一因にもなっている相続はしたが登記をしないという状態を

少しでも解消しようとこの制度を創設したようです。

相続登記や被相続人の預金の払い戻しには、

戸籍謄本の書類一式が複数セット必要になるケースがありますが、

今後は法務局での手続により「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」を

無料で必要な枚数を取得することができるようになるそうです。

(認証文付き法定相続情報一覧図の写し取得の手続)

まず、申出者が戸籍謄本等を1セット取得することが必要です。

それを基に「法定相続情報一覧図」を作成した上で、法務局に手続をします。

この「法定相続情報一覧図」を、

法務局の登記官が確認すると

「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。

これを、戸籍謄本の書類一式の代わりに相続手続で利用するという流れになります。

申出は、弁護士、司法書士、税理士等々が代理で申し出ることができるようです。

(利用の範囲)

この制度が開始されると、不動産登記以外に、

金融機関毎の対応にはなるようですが、

被相続人の預金の払い戻し等にも利用でき、

また、今後相続税の申告にも利用できるようになる可能性もあるようです。

特に金融機関等の手続では、多くの金融機関と取引がある様な場合は、

非常に便利になるのではないかと思います。

今後も、こういった情報に関しても、随時ブログでお知らせしていきたいと思います。

              
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