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信用保証料割引制度の取扱い

2017年05月17日

財務事業部

こんにちは、財務事業部です。

今回は、平成29年4月から取扱いが変更された

信用保証料割引制度についてご紹介致します。

(信用保証料割引制度)

信用保証料割引制度とは、中小企業が一定の要件(※)を満たすと、

保証料率が全国で一律0.1%割り引かれる制度で、

中小会計要領普及を目的として平成25年4月から実施されてきました。

※一定の要件

「中小企業の会計に関する基本要領」に従って計算書類を作成している旨の

税理士・公認会計士等による確認書類を信用保証協会に提出すること。

具体的には、次の書類の提出が必要になります。

・「中小企業の会計に関する基本要領」の適用に関するチェックリスト

(全国信用保証協会連合会作成書式もしくは日本税理士会連合会作成書式のもの)

・「中小企業の会計に関する基本要領」に基づく

保証料割引制度の利用に関する確認・同意書

(同制度の見直し)

この全国一律での割引は

平成29年3月31日の保証申込受付分をもって終了されました。

以降は各信用保証協会の判断によることとされています。

近畿地方における各信用保証協会の取扱は次の通りです。

京都信用保証協会:当面の間これまで通りの取扱いを継続

http://www.kyosinpo.or.jp/news/2016/61

大阪信用保証協会:当面の間これまで通りの取扱いを継続

http://www.cgc-osaka.jp/guide/charge/

奈良信用保証協会:平成29年3月31日をもって終了

http://www.nara-cgc.or.jp/utility/news/193.php

三重県信用保証協会:平成29年3月31日をもって終了

https://www.cgc-mie.or.jp/notice/1059

兵庫県信用保証協会:平成29年6月30日保証申込受付分まで継続

http://hosyokyokai-hyogo.or.jp/2017/03/post-198.html

滋賀県信用保証協会:平成29年6月30日保証申込受付分まで継続

http://www.cgc-shiga.or.jp/news/6082.html

上記のように信用保証協会によって取扱いが大きく異なります。

延長の有無についての詳細は各信用保証協会にてご確認下さい。

              
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